
「3月中に廃車しないと損しますよ」とよく言われますよね。でも実は、車の種類と、売るか廃車にするかで、答えがちがいます。本当に急ぐべき人を、はっきりさせましょう。
この記事の結論
- 自動車税は4月1日の時点の持ち主に1年分かかる
- 軽自動車と、売る(名義変更)場合は、4月1日をまたぐと1年分を払って戻らないので、3月中が大事
- 普通車を廃車にする場合は、4月をまたいでも月割で戻る。ただし一度1年分を払う手間があるので、やはり3月中が楽
自動車税は「4月1日の持ち主」に1年分
東京都主税局のよくある質問では、自動車税を納める人は「4月1日現在、車検証に所有者として登録されている人」とされています。税額は4月から翌年3月までの1年分で、5月上旬に届く納税通知書で5月末までに払います。
つまり、3月31日までに登録をやめる(抹消する)か、持ち主を変えれば、次の年度の自動車税の通知はあなたに来ません。
本当に損するのは?3つの場合で答えがちがう
| あなたの場合 | 4月1日をまたぐと | 損の大きさ |
|---|---|---|
| 軽自動車を廃車・売却 | 1年分の軽自動車税がかかり、廃車にしても戻らない | 大きい(1年分まるごと) |
| 普通車を売る(名義変更) | 4月1日の持ち主(あなた)に1年分。名義を変えてもその年度分はあなたが払う | 大きい(買取店が残りの月のぶんを買取額に足してくれるかは店しだい) |
| 普通車を廃車(抹消) | いったん1年分の通知が来るが、廃車した次の月から3月までのぶんは月割で戻る | 小さい(ただし一度払う手間と、戻るまでの時間) |

知恵袋にも「普通車は月割だから、3月中でも特別得ではない」という回答がありました。そのとおりで、焦るべきなのは軽自動車と、売る人です。
気をつけること:普通車でも、4月をまたいで廃車にすると、5月に1年分を払ってから、あとで戻ってくる流れになります。払わずにいると延滞金がつくことがあるので、通知が来たら一度払いましょう(戻る分は、手続きのあとに都道府県から案内が来ます)。
締め切りは「運輸支局で登録をやめた日」
大事なのは、業者に頼んだ日ではなく、運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で登録をやめる手続きが終わった日です。3月31日までにここまで終わっている必要があります。

「3月に間に合うと言われていたのに、4月に通知が来た」という声もありました。「3月中に登録をやめる手続きまで終わりますか?」とはっきり聞くのが大事です。
逆算すると、いつまでに頼めばいい?
| 時期 | すること |
|---|---|
| 2月中 | 業者に見積もりを頼む。必要な書類(印鑑証明・委任状など)をそろえる |
| 3月上旬〜中旬 | 申し込み・引き取り・書類の受け渡し |
| 3月下旬 | 業者が解体・抹消の手続き。運輸支局がとても混む時期 |
| 3月31日 | ここまでに登録をやめる手続きが終わっていればOK |
- 書類がそろっていれば、解体も抹消もそれぞれ1日ほどでできることがあります。ただ、3月は業者も運輸支局も混むので、余裕をもって3月中旬までに申し込むと安心です
- 亡くなった親の車など、書類集めに時間がかかる人は2月中に動き始めましょう
- 運輸支局の窓口は、土日・祝日は開いていません。3月31日が週末の年は、さらに早めに
チェックリスト
- □ 業者に「3月31日までに抹消まで終わるか」を聞いた
- □ 印鑑証明書(発行から3か月以内)を用意した
- □ 車検証の所有者を確かめた(ローン会社・亡くなった親の名前でないか)
- □ 手続きが終わったら、抹消の書類のコピーをもらう約束をした
売る場合は「名義変更が3月中に終わるか」
車を売る場合も、3月中に名義が買取店などに変わっていないと、4月1日の持ち主としてあなたに1年分の通知が来ます。
- 買取店に「3月中に名義変更まで終わりますか」と聞く
- 間に合わない場合に、4月以降の税金ぶんをどうするか(買取額に足すのか、あとで払ってくれるのか)を、契約の前に書面で確かめる
間に合わなかったら?
- 普通車を廃車にする場合:4月以降でも、廃車にした次の月から3月までのぶんが戻ります。5月の通知は一度払いましょう
- 3月中に解体はしたが、登録をやめる手続きが4月になった場合:東京都では、解体した日が分かる証明をつけて申し立てると、解体した日の次の月から減額される決まりがあります。ほかの道府県でも同じような扱いがあるか、税事務所に聞いてみてください
- 軽自動車:4月1日をまたぐと1年分がかかり、戻りません。次の年度も払わないよう、早めに廃車にしましょう
道具で確かめる
- 還付金の計算 … 自動車税・重量税・自賠責がいくら戻るか、車検証を見ながら1分で目安が分かります
よくある質問
3月に新しい車が来ない。前の車だけ先に廃車にしてもいい?
できます。前の車を3月中に廃車にして、新しい車が4月以降に届いた場合、新しい車の自動車税は登録した次の月からの月割でかかります。
車検が切れた車でも3月中に廃車できる?
できます。ただし車検切れの車は公道を走れないので、レッカーで引き取ってくれる業者に頼みます。
自賠責や重量税はどうなる?
解体して登録をやめ、車検が1か月以上残っていれば重量税が、自賠責は解約すれば残りの期間のぶんが戻ります。これは月単位なので、3月に限った話ではありません。
まとめ:急ぐのは「軽」と「売る人」
- 自動車税は4月1日の持ち主に1年分
- 軽自動車と、普通車を売る人は、3月31日までに手続きを終わらせる
- 締め切りは「頼んだ日」ではなく「登録をやめた日」。3月中旬までに申し込むと安心


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