
家族の名義の車を代わりに手放すとき、「名義人の委任状と印鑑証明を」と言われますよね。ポイントは「車検証の所有者はだれか」。そこさえ分かれば、書類は決まります。
この記事の結論
- 名義人(車検証の所有者)以外でも、所有者の委任状(実印)と印鑑証明があれば、代わりに廃車できる
- 印鑑証明がいるのは、「本当に所有者が頼んだ」ことを確かめるため
- 所有者がローン会社・ディーラーなら、その会社から書類をもらう。亡くなった人なら相続の手続きになる
まず「所有者はだれか」を確かめる
車検証には「所有者」と「使用者」の2つの欄があります。廃車の手続きで大事なのは所有者です。
| 所有者の欄 | 必要なもの | くわしく |
|---|---|---|
| 家族(配偶者・親・子など)で、元気 | その人の委任状(実印)と印鑑証明書 | この記事の下 |
| ローン会社・ディーラー | その会社の委任状・印鑑証明書・譲渡証明書など(ローンが終わっていれば、会社に連絡してもらう) | ローンが残っている車は廃車できる? |
| 亡くなった人 | 相続の書類(戸籍など) | 亡くなった親の車の手順と必要書類 |
| 認知症などで本人が判断できない | 成年後見などが必要 | 認知症・寝たきりの親の名義の車 |

知恵袋にも「使用者は関係ない。所有者の書類が必要」という回答がありました。乗っていた人ではなく、所有者を見てくださいね。
印鑑証明は、なぜいるの?
車は財産なので、勝手に廃車にされると困ります。そこで、実印(市区町村に登録したハンコ)を押した委任状と、その実印が本物だと分かる印鑑証明書をセットで出して、「所有者本人が、この人に頼んだ」ことを確かめるのです。
- 印鑑証明書は、発行から3か月以内のものが必要です
- 軽自動車は、ふつう印鑑証明はいらず、認印などで手続きできます(申請依頼書という書類を使います)
普通車:所有者が家族の場合の書類
チェックリスト
- □ 車検証
- □ 所有者の印鑑証明書(発行から3か月以内)
- □ 所有者の実印を押した委任状
- □ ナンバープレート(前と後ろ。業者が外してくれることが多い)
- □ 車検証の住所と、印鑑証明の住所がちがう場合は、つながりが分かる住民票など
気をつけること:別居中・離婚した配偶者が所有者の場合も、その人の委任状と印鑑証明が必要です。連絡がとれないと手続きが進まないので、早めに相談しましょう。
委任状の書き方(運輸支局の記入例から)
委任状の用紙は、運輸支局の窓口やホームページ、業者から手に入ります。運輸支局の記入例では、次の点に注意するよう書かれています。
| 書くところ | 書き方 |
|---|---|
| 日付 | 申請する日ではなく、委任状を書いた日 |
| 代理人(受任者) | 実際に手続きをする人(業者に頼むなら業者が書くことが多い) |
| 委任者(所有者) | 所有者の住所・氏名を書き、実印を押す |
| 車の情報 | 登録番号(ナンバー)・車台番号(車検証を見て書く) |
| 筆記具 | ボールペン。こすると消えるペンは使えない |
| 書きまちがい | 実印を押した委任状を直すときは、訂正印(実印)がいる |

業者に頼む場合は、業者が書くところを空けたまま、所有者が署名と実印だけ、ということも多いです。どこを書けばいいか、業者に聞いてから書きましょう。
重量税の還付金はだれが受け取る?
解体して廃車にし、車検が1か月以上残っていると、重量税が戻ります。この還付金を代理人(業者など)に受け取らせるかどうかは、委任状で決まります。
- 運輸支局によっては、還付金の受け取りを任せるための委任状が別にあります
- 業者に頼む場合は、「還付金はあなたに戻るのか、買取額にふくめるのか」を先に確かめましょう
道具で確かめる
- 書類チェック表 … あなたの場合に必要な書類だけを一覧にします(印刷できます)
よくある質問
所有者が自分で運輸支局に行く場合も委任状はいる?
いりません。本人が窓口に行くなら、申請書に本人が押印すれば手続きできます。委任状は、ほかの人や業者に頼むときに使います。
所有者が遠くに住んでいる・入院している
委任状を郵送して、署名と実印を押して送り返してもらえば大丈夫です。印鑑証明書は、本人の印鑑登録証(カード)があれば、家族が代わりに取れる市区町村が多いです。
軽自動車の場合は?
軽自動車は、申請依頼書という書類を使い、認印で手続きできることが多いです。印鑑証明もふつういりません。
まとめ:所有者を見て、委任状と印鑑証明を
- 名義人(所有者)以外でも、所有者の委任状(実印)と印鑑証明で廃車できる
- 所有者がローン会社なら会社の書類、亡くなった人なら相続の書類
- 委任状は書いた日を書き、ボールペンで。直すときは訂正印


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