
親に借金があって相続放棄を考えている。でも実家には親の車が残っている……。「勝手に廃車にしたら、放棄できなくなるの?」という不安、とても多いです。場面ごとに、してはいけないことを整理しますね。
この記事の結論
- 相続放棄を考えているなら、放棄が終わるまで車を売ったり廃車にしたりしない。財産を「処分」したとみなされ、放棄できなくなるおそれがある
- 放棄したあとの車は、次に相続する人のものになる。放棄した人が勝手に廃車・売却はできない
- 放棄したときに車を自分で管理していた人は、次の人に引き渡すまで保管する責任が残ることがある。迷ったら弁護士・司法書士に相談
この記事について:相続放棄の判断は、家族の事情で変わります。ここでは一般的な流れを紹介しています。期限(3か月)が近いとき、借金が多いときは、早めに弁護士・司法書士・家庭裁判所に相談してください。
場面ごとの「してはいけないこと・してよいこと」
| 場面 | してはいけないこと | してよいこと |
|---|---|---|
| ① 放棄するか迷っている・手続き中 | 車を売る・廃車にする・名義を変える・自分の車として乗り続ける | 車をそのまま置いておく。カギと車検証をなくさないように保管する |
| ② 放棄が認められた(受理された) | 自分の判断で廃車・売却する。業者に勝手に渡す | 次に相続する人に「車がある」と伝える。税事務所に放棄したことを知らせる |
| ③ ほかの相続人が引き継ぐ | — | 引き継いだ人が、ふつうの相続の手続きで廃車・売却する |

いちばん大事なのは①です。「価値がない古い車だから廃車にしても大丈夫だろう」と思いがちですが、価値があるかどうかを自分で決めるのは危ないです。先に専門家に確かめてくださいね。
なぜ放棄の前に廃車してはいけないの?
法律(民法921条)では、相続人が亡くなった人の財産を処分すると、相続を認めた(単純承認)とみなされます。そうなると、あとから相続放棄ができなくなるおそれがあります。
- 車を売ってお金を受け取る → 処分にあたる
- 車を廃車(抹消)にする → 処分にあたるかどうかは事情しだい。価値がないと言える場合でも、判断は難しい
- 車をそのまま置いておく・こわれないように保管する → 処分ではない(保存)
相談サイトにも「査定0円の車なら処分してもいい?」という質問がありましたが、答えは事情で変わります。放棄の前に車に手をつけるときは、必ず先に相談しましょう。
相続放棄の期限
相続放棄は、相続が始まったこと(亡くなったこと)を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に申し出ます(申述)。財産を調べても決められないときは、家庭裁判所に期間をのばしてもらう申立てができます。
放棄したあと、車はだれのもの?
相続放棄をすると、その人ははじめから相続人ではなかったことになります。車は、次の順番の相続人に引き継がれます。
| 放棄した人 | 次に相続する人(例) |
|---|---|
| 子ども全員 | 亡くなった人の親(祖父母) |
| 親(祖父母)もいない・放棄した | 亡くなった人の兄弟姉妹 |
| 全員が放棄した | 相続する人がいない。家庭裁判所が選ぶ相続財産清算人が片づける |

子どもが放棄すると、おじ・おばに順番が回ることがあります。放棄したら、次の人に「車がある」と知らせておくと、あとのトラブルが減ります。
放置していい?「保管する責任」
2023年4月から、法律(民法940条)で、放棄したときに車を自分で管理していた人(現に占有していた人)は、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、自分のものと同じように気をつけて保管する責任があると決まりました。
- 実家の駐車場にある車のカギを持っていて、管理していた → 保管する責任が残ることがある
- 遠くに住んでいて、車にまったく関わっていない → 責任はないとされることが多い
放置して、ほかの人の土地や駐車場に迷惑をかけている場合などは、弁護士・司法書士に相談してください。
自動車税の通知が来たら
車の登録が残っていると、毎年4月1日の持ち主(または使っている人)に自動車税がかかります。放棄したのに通知が来たときは、税事務所(軽自動車は市区町村)に連絡して、放棄したことを伝えましょう。
チェックリスト
- □ 家庭裁判所から届いた相続放棄申述受理通知書(放棄が認められた書類)を用意した
- □ 通知書に書いてある税事務所(軽自動車は市区町村の税の窓口)に電話した
- □ 言われたら、受理通知書の写し(コピー)を送った
- □ 次に相続する人がいれば、その人にも伝えた

放棄した人が税金を払うと、「相続を認めた」と思われないか心配になりますよね。払う前に税事務所と専門家に確かめるのが安心です。
「無料で引き取ります」と業者が来たら
放棄したあとの車に、業者が「無料で引き取りますよ」と声をかけてくることがあります。相談サイトにも「毎日のように来て怖い」という声がありました。その場で車を渡すのはやめましょう。
気をつけること:放棄した人には、車を渡す権利がありません。また、名義が亡くなった人のままだと、業者は正式な廃車(抹消)の手続きができず、車の登録だけが残って税金の通知が続くこともあります。
- 業者には「相続放棄をしたので、私には決められません」と伝える
- 次に相続する人がいれば、その人に任せる
- 全員が放棄したなら、弁護士・司法書士に相談する(相続財産清算人を頼むかどうかなど)
ほかの相続人が引き継いで廃車にする場合
放棄しなかった人(または次の順番の人)が車を引き継げば、ふつうの相続と同じ手続きで廃車・売却できます。書類は「亡くなった親の車を廃車・売却する手順と必要書類」、相続人が何人かいるときは「遺産分割協議書はいる?」を見てください。

引き継いだ人が遠くに住んでいても、廃車買取の業者なら引き取りから手続きまで代わりにしてくれることが多いです。古い車でも値段がつくことがあります。
ローンが残っていた車は?
ローン中の車は、車検証の所有者がディーラーやローン会社になっていることが多いです。この場合、車はもともと会社のものなので、会社に連絡すると引き取られる(引き揚げ)ことがあります。ローンの残りの扱いは、放棄とあわせて専門家に相談しましょう(くわしくはローンが残っている車は廃車できる?)。
だれに相談する?
| こんなとき | 相談先 |
|---|---|
| 放棄するか決めたい・期限が近い | 弁護士・司法書士、家庭裁判所(手続きの案内) |
| 放棄の前に車をどうするか迷う | 弁護士・司法書士 |
| 全員が放棄して、車が残っている | 弁護士・司法書士(相続財産清算人のことも) |
| 自動車税の通知が来た | 税事務所(軽自動車は市区町村) |
| 引き継いだ人が廃車にしたい | 廃車買取の業者 |
道具で確かめる
- 書類チェック表 … あなたの場合に必要な書類だけを一覧にします(印刷できます)
よくある質問
価値のない古い車なら、放棄の前に廃車にしても大丈夫?
大丈夫な場合もありますが、判断は事情しだいです。「価値がない」と自分で決めて処分すると、放棄が認められないおそれがあります。先に弁護士・司法書士に相談してください。
放棄したあと、車のカギを持っていてもいい?
持っていてかまいません。次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、なくさないように保管しましょう。車に乗るのはやめておきましょう。
放棄したのに、駐車場の大家さんから「車をどけて」と言われた
放棄した人が勝手に処分することはできません。大家さんに放棄したことを伝え、次の相続人を伝えるか、弁護士・司法書士に相談してください。
まとめ:放棄が終わるまで、車に手をつけない
- 放棄を考えているなら、車を売る・廃車にするのは、放棄が終わるまで待つ(迷ったら先に相談)
- 放棄したあとの車は次の相続人のもの。「車がある」と伝え、勝手に業者に渡さない
- 自動車税の通知が来たら、受理通知書の写しで税事務所に知らせる


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