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亡くなった親の車に遺産分割協議書はいる?相続人全員の同意が必要な場合

親の車
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「相続人全員の実印と印鑑証明が必要です」と言われて、遠くに住む兄弟の顔が浮かんだ人も多いのでは。実は、いらない場合のほうが多いんです。

この記事の結論

  1. 遺産分割協議書(相続人全員の実印)がいるのは、普通車で、兄弟などほかの相続人がいて、車が100万円をこえる場合
  2. 車が100万円以下なら「遺産分割協議成立申立書」で、受けつぐ人のハンコだけで進められる
  3. 軽自動車は、遺産分割協議書はふつういらない

いる?いらない?早見表

あなたの場合遺産分割協議書代わりに使うもの
相続人が自分ひとり(普通車)いらない戸籍で、ほかに相続人がいないことを示す
兄弟がいる・車が100万円以下(普通車)いらない遺産分割協議成立申立書+査定証
兄弟がいる・車が100万円をこえる(普通車)いる(相続人全員の実印)—
遺言書で車を受けつぐ人が決まっているいらない遺言書(公正証書でないものは家庭裁判所の検認ずみ)
相続人みんなの共有にする(共同相続)いらないただし全員の印鑑証明と実印が必要
軽自動車ふつういらない戸籍謄本など(コピーでも可)
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廃車にするような古い車なら、ほとんどが「100万円以下」です。まず業者に査定してもらって、100万円以下か確かめるのが近道ですよ。

遺産分割協議成立申立書とは?

普通車の相続で、車の価格が100万円以下だと分かる書類(査定証など)をつける場合にだけ使える書類です。

  • 受けつぐ人が相続人のひとりだと戸籍で確かめられれば、ほかの相続人の確認はいりません
  • そのため、兄弟の実印・印鑑証明を集めなくてよいのが大きなちがいです
  • 書類のひな形は、運輸支局の窓口や、廃車・買取業者が用意してくれることが多いです

気をつけること:申立書は、運輸支局での手続きを簡単にするためのものです。兄弟の間で「だれが車を受けつぐか」の話し合いがいらなくなるわけではありません。あとでもめないよう、家族には一言伝えておきましょう。

兄弟が遠くにいるときの進め方

  1. 車検証の所有者が亡くなった親になっているか確かめる(ローン会社なら別の手続き)
  2. 業者に査定を頼み、100万円以下かどうかを確かめる(査定証をもらう)
  3. 100万円以下なら、遺産分割協議成立申立書を使う
  4. 戸籍謄本(亡くなったことと、相続人がわかるもの)か、法定相続情報証明書を用意する
  5. 受けつぐ人の印鑑証明書と実印(または実印を押した委任状)を用意する
  6. 名義の手続きと廃車(または売却)を、業者にまとめて頼む

くわしい書類の一覧は、亡くなった親の車を廃車・売却する手順と必要書類(普通車)にまとめています。

遺産分割協議書を作るなら

車が100万円をこえる場合や、家・預金と一緒に遺産を分ける場合は、遺産分割協議書を作ります。国土交通省がひな形(記載例)を出しています。

チェックリスト

  • □ 亡くなった人の名前・亡くなった日
  • □ 車を特定できる情報:車名・登録番号(ナンバー)・車台番号(車検証に書いてある)
  • □ だれがその車を受けつぐか
  • □ 相続人全員の署名と実印
  • □ 相続人全員の印鑑証明書(運輸支局に出すとき)
  • 車の査定額を書く決まりは、ふつうありません
  • 家や預金と一緒の協議書を使う場合、運輸支局では原本を見せて写しを出し、原本は返してもらう形になります
  • 相続人に未成年の人がいる場合は、代わりに「特別代理人」が必要になることがあります
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相続税の申告が必要な家では、車も遺産として協議書に書いておくことがあります。税金のことは、税理士さんや税務署に確かめてくださいね。

道具で確かめる

  • 書類チェック表 … あなたの場合に必要な書類だけを一覧にします(印刷できます)

よくある質問

軽自動車も遺産分割協議書はいらないの?

軽自動車検査協会の名義変更では、戸籍謄本など(コピーでも可)か法定相続情報一覧図があればよく、遺産分割協議書は必要書類に入っていません。くわしくは亡くなった親の軽自動車の廃車・名義変更をご覧ください。

100万円をこえるか分からない

業者に査定してもらえば、すぐに分かります。古い車や廃車にする車なら、ほとんどが100万円以下です。

兄弟が協力してくれない

車が100万円以下なら、申立書で受けつぐ人だけで手続きを進められます。100万円をこえて話し合いがまとまらない場合は、弁護士や家庭裁判所の調停などの方法があります。

まとめ:まず査定。100万円以下なら協議書はいらない

  • 遺産分割協議書がいるのは「普通車・ほかの相続人あり・100万円をこえる」場合
  • 100万円以下なら、遺産分割協議成立申立書で受けつぐ人のハンコだけ
  • 軽自動車は、ふつう遺産分割協議書はいらない

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